新型コロナ、入国制限が緩和されますね。
新型コロナ、入国制限が緩和されますね。
雨や寒さの中での、船舶検査合格のための修理や検査。
楽に見えるかもしれませんが、実は、代書屋は、徹夜等が多いのです。
[永住権]
日本社会の現況にあわせて2019年より、永住権許可の基準がレベルアップしました。
その為か、入管で行政書士を見掛ける機会が増えたように思います。
行政書士が扱う場合は、基準ラインギリギリのケースが多いので、不許可も少なくないのでは、と。
受任する前に、「許可の見通し」をつけることが私達に求められています。
お客様に「合格ライン」をお伝えすることは、コスト節約になりますので。
[全世界からの外国人の新規入国を拒否へ、28日から1月末]
一部大使館等で、新規上陸許可ができない、という状況でした。
お客様には、1月中旬以降になる、とお伝えさせていただいていましたが、
報道により、1月末との目安が立ちました。春節前のワンチャンスを逃さないように報道に注意が必要です。
[特定技能ビザ]
実習生の新しい飛躍のビザ、特定技能ビザ。
ニーズが高まっていることが実感できるようになりました。
更に、留学生のための「経営管理ビザ」も来春に登場するようです。
グローバル人材を国内に引き寄せよう、という判断です。
保守的に構えていては、グローバル経済の荒波を渡りことはできません。
縁の下の支援になりますが、弊所もさらに尽力してゆきます。
[深夜酒類提供飲食店届出]
飲食店許可を受けているお店で、
0時以降にお酒を出す場合には、届出が必要になります。
届出ですが、料金をはじめトラブルが頻発する業界であり、また、埼玉県では、本部による一括審査になりますので、古物商や車庫証明のように簡単ではありません。
また、実際は、風俗許可が必要な場合も少なくありません。
風俗許可には、警察関係、市役所、消防関係による内見(実査)があります。
専門の行政書士に依頼することで、業務に集中されることをオススメします。
[ビザの更新]
帰化や永住や経営管理への変更の場合、一般的に許可まで時間がかかります。
万一、許可が下りず、補正や再申請になると、既得ビザの期間を超過してオーバーステイのリスクがあります。
在留期間延長のタイミングで永住や帰化、変更等をされる場合は、既得ビザの期間延長をすることも視野に入れてください。
さくら国際行政書士事務所では、更新を付帯する場合は、報酬1万円ですので、安心して更新申請を付随していただけます。
[入札]
埼玉県の来年、再来年努の工事新規入札の業者登録は9月に終了しています。今後に備えて、週末に建設業者様2社と打合せです。
入札に関心がある業者様よりのご連絡をお待ちしております。
[民泊、水質汚濁防止法の届出]
民泊の届出をした場合、旅館業許可の対象に該当する下記の施設を、許可を得ずに実施できます。
1.厨房施設
2.洗濯施設
3.入浴施設
ただし、これらの施設を設置する場合は、
水質汚濁防止法の届出が必要になります。